松阪市の介護福祉ならご相談下さい。

介護用品

レンタル品

レンタルの手続き


1

  • 当サービスご利用についてのお問い合わせやご相談を承ります。 また居宅介護支援専門員(ケアマネージャー)に申し込み、ケアプランを作成されていない場合はケアマネージャーをご紹介いたします。
  • 専門相談員がお話をうかがい、ご利用者さまに適した福祉用具をアドバイスいたします。

 


2

  • ご利用になる福祉用具が決まりましたら担当のケアマネージャー(居宅介護支援専門員)にご連絡をお願いします。
  • ご利用になる福祉用具を確認させて頂き契約内容やレンタル料金についてご説明したうえで契約書を作成します。
  • お届けの日時や場所をご相談し、決定させて頂きます。

 


3

  • ご指定の日時にお届けし、福祉用具の設置・組み立てをおこないます。
  • 使用上の注意、取り扱い方法などをご説明いたします。

 

 


4

  • レンタルは1ヶ月単位でご利用いただけます。 介護保険ご利用の場合1ヶ月のレンタル料金の1割をご負担いただきます。

 

 


5

  • ご利用いただいている福祉用具の使用状況や適合状況を確認し、要介護度の変化に応じて介護用品の交換・追加・引き取りをいたします。
  • 故障などの場合にも、すみやかに対応いたします。

 


6

  • 解約は、お電話でご連絡ください。
  • お引き取りの日時をご相談させていただきます。

 

 

 ※介護保険の適用を受けた貸与(レンタル)商品の種目および商品の変更または解約とする場合は、居宅介護サービスの見直しが必要となります。居宅介護サービス計画による変更の指示がない場合には、介護保険の適用外となりますので、事前に担当のケアマネージャーにご相談下さい。 

7

  • レンタルを終了した用品は、消毒・補修・点検等を実施し、安全なレンタル商品として再生されます。
  • レンタル商品は、すべて消毒済み商品の倉庫で保管いたします。

 

 


レンタル料金について

  1. 介護保険認定の場合、1ヶ月のレンタル料金の1割(ご利用者さま負担額)をご負担いただきます。
  2. レンタル料金は1ヶ月単位ですが、開始月と終了月のレンタル料金は次のようになります。
    1. レンタル開始月のレンタル料金
      • 納品日がその月の15日以前=1ヶ月分全額
      • 納品日がその月の16日以降=1ヶ月分の1/2額
    2. レンタル終了月のレンタル料金
      • 解約日がその月の15日以前=1ヶ月分の1/2額
      • 解約日がその月の16日以降=1ヶ月分全額
    3. 納品と解約が同じ月のレンタル料金
      • 1ヶ月分全額
  3. レンタル料が介護保険で認定されている場合、ご自身でお支払いいただくレンタル料金は、ご利用者さま負担の金額(レンタル料金の1割)のみです。 ただし介護保険で認定されない場合や介護保険適用外になった場合はレンタル料金全額がご利用者さま負担となります。また介護保険でのご利用上限額を超える場合は、その超えた金額のみ全額ご利用者さま負担となります。

搬入・搬出料について

搬入・搬出は基本的にレンタル料金に含まれています。ただし、次の場合は搬入・搬出にかかった費用をお客様と相談の上、別途お支払いいただきます。

  1. 搬入・搬出業務の際、特別作業や措置が必要な場合
  2. 遠距離、山間、離島等への搬入・搬出作業
  3. 介護保険の指定業者申請をした際、通常サービス地域として登録した地域外への搬入・搬出業務
  4. 契約期間中にご利用者さまの転居等の都合により、レンタル用品の移動を行なう場合

レンタル料金のお支払いについて

  1. レンタル料金のお支払い方法とお支払い期日については、ご相談のうえ、所定の方法にてお支払いいただきます。
  2. レンタル料金のご請求にもかかわらず料金をお支払いいただけない場合は、商品を引き上げさせていただくこともございます。
  3. 「非課税」マークがついている商品に消費税はかかりません。 また課税対象レンタル商品は表示価格に含まれています(内税表示)。課税対象購入品の表示価格は消費税込み価格です。

ご利用料金についての注意点

  1. レンタル商品購入への切り替えはいたしかねますのでご了承ください。
  2. レンタル期間中に商品を変更される場合、レンタル商品は次のようになります。
    1. 同じ種目の商品への変更の場合
      • その月の15日以前*****変更後の商品の月額レンタル料金
      • その月の16日以降*****変更前の商品の月額レンタル料金
    2. 異なる種目の商品への変更の場合
      • 現在契約中の商品をご解約いただき、新たな商品について契約させていただきます。
  3. 万一、故障等が起きた時はご連絡下さい(修理・交換等をいたします)
  4. 故意にまたは使用方法の誤りなどによる故障については所定の別途料金をいただきます。
  5. レンタル中の福祉用具にお名前を書く等の行為をなさらないでください。場合により別途料金をいただくことがあります。
  6. 納品前の注文の取り消し、および商品使用前の返品・交換は、納品日の前日までにご連絡いただければ可能です。 納品後(商品の出荷後)は、納品・引き上げ料、送料をいただきます。 ただし、納品前にご利用者さまが入院など特別な事情が生じた場合には、通知日をもって注文を取り消し、返品・交換させていただきます。
  7. 介護保険適用範囲の福祉用具の購入や介護保険適用範囲の住宅改修等で償還払いが適用されます。 まず、ご利用金額の全額(10割)をお支払いいただき、その後、ご利用者さまから市町村に保険給付分(利用金額の9割)を請求することができます。

購入品

  1. 介護保険認定の場合、年間10万円(税込)を上限に1割分をご負担頂きます。 (購入金額の9割分が支給されます)
  2. 同一種目商品の購入はできません。ただし、用途および機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重たくなった場合は再度購入が可能になる場合もございます。